【日本版DBS】同意書の取り方と拒否されたときの対応をわかりやすく説明


日本版DBSの申請では、講師やスタッフの「犯罪事実確認」を行うために、

本人の同意

が必ず必要です。

とはいえ、

  • どう説明すれば不安にさせない?
  • どんな内容を同意書に書けばいい?
  • 拒否されたらどう対応すべき?

と悩む塾長さんはとても多いです。

筆者プロフィール 代表行政書士 臼渕祐希子
当記事は、日本版DBSの認定申請に特化した専門行政書士が執筆しています。

そもそも「同意書」とは?

一言でいうと…

従業員本人が「犯罪事実確認をしても大丈夫です」と許可するための書類 です。

日本版DBSでは、
本人の同意なしに確認することは禁止 されています。

つまり、

  • 塾が勝手に調べることはできない
  • 本人の権利を守るための仕組み
    ということです。

同意書を取るときの説明(従業員が不安にならない伝え方)

従業員に同意書を渡すときは、
「あなたを疑っているわけではありません」
という姿勢がとても大切です。

おすすめの説明は次の3点です。

① 「全国共通のルールです」

「日本版DBSという国の制度で、子どもと接する仕事をする人は
全員が同意書を提出する決まりになっています。」

② 「あなたのプライバシーは守られます」

「確認されるのは“子どもへの性暴力に関する重大な犯罪があるかどうか”だけで、
詳しい内容は一切わかりません。」

③ 「あなたを疑っているわけではありません」

「塾としての安全対策の一環で、全員にお願いしています。」

この3つを伝えるだけで、講師の不安はかなり軽減されます。

同意書に書くべき内容

同意書は「同意します」と一言書いてもらうだけでは不十分です。
後々のトラブルを防ぐため、次の内容を明確に記載する必要があります。

① DBS確認を行う目的

  • 「こども性暴力防止法に基づくDBS確認のため」
    と明確に書きます。
    制度に基づく手続きであることを示すことで、講師の不安を軽減できます。

② 収集する情報の内容

  • 戸籍情報(本籍地・氏名)
  • 生年月日

など、確認に必要な情報を具体的に記載します。
「何を提出するのか」が明確になると、講師の安心につながります。

③ 情報の利用範囲

  • DBS確認のためにのみ利用し、他の目的には使わない
    と明記します。

個人情報の扱いに敏感な講師も多いため、利用範囲を限定することは非常に重要です。

④ 情報の提供先

  • こども家庭庁
  • 法務省

など、確認を依頼する行政機関を明記します。
「どこに情報が渡るのか」を透明化することで信頼性が高まります。

⑤ 情報の保管期間と廃棄方法

  • DBS確認後、どのくらいの期間保管するのか
  • 不要になった際にどのように廃棄するのか(例:シュレッダー処理、データ削除)

を明記します。

個人情報保護の観点から、ここは必須項目です。

⑥ 不利益な取り扱いの有無

  • 同意しないことを理由に、直ちに不利益な扱いをしない
    と記載します。

ただし、制度上、
同意がない場合は子どもと接する業務に従事できない
ことも併せて説明します。

同意を拒否された場合の対応

講師が同意を拒否する理由はさまざまです。

  • 制度への不安
  • 個人情報の心配
  • 「疑われている」と感じる心理的抵抗

まずは丁寧に説明し、誤解を解消することが大切です。

① 説明不足がないか確認する

拒否する理由の多くは 制度の誤解 です。

  • 詳細な犯罪歴は分からない
  • 塾が勝手に調べるわけではない
  • 全国共通のルールである

これを丁寧に伝えると、ほとんどの講師は納得します。

② それでも拒否された場合

制度上、
同意がない人を子どもと接する業務に就かせることはできません。

ただし、

  • 事務作業
  • 清掃
  • 配布物の準備

など、子どもと接しない業務なら配置可能です。

まとめ

  • 同意書は「講師のプライバシーを守りながら、塾の安全を確保するための書類」
  • 書くべき内容は、目的・情報の範囲・提供先・保管方法など
  • 拒否された場合は、子どもと接する業務に配置できない

まずはご相談から

「うちの塾は日本版DBSの対象になるのか知りたい」
「何から手をつければいいのか分からない」
そんな段階でも大歓迎です。お気軽にご相談ください。


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