
2026年12月のこども性暴力防止法施行に向けて、「うちの塾は日本版DBSの対象なの?」「義務なのか任意なのか分からない」というご相談が増えています。
学習塾は学校や保育施設のように法律で明確に定義された教育機関ではないため、制度のどこに当てはまるのか判断が難しいと感じる方が多いのが実情です。
この記事では、学習塾が日本版DBSの対象になるのか、義務対象と認定対象の違い、そして民間事業が認定を受けるための具体的な5つの要件をわかりやすく解説します。
この記事を最後まで読むと、あなたの塾が日本版DBSの認定対象かどうかがわかります。

筆者プロフィール 代表行政書士 臼渕祐希子
当記事は、日本版DBSの認定申請に特化した専門行政書士が執筆しています。
学習塾は日本版DBSの「義務対象」なの?
学習塾は日本版DBSの義務対象ではありません。
義務対象に該当するのは、たとえば以下のような施設です。
・学校(小・中・高・大学)
・認可保育所、幼稚園、認定こども園
・放課後デイサービス
これらは、国が「子どもと日常的・継続的に接することが制度上明確」と判断しているため義務化されています。
一方、学習塾は法律上の教育機関ではないため、義務の範囲には入りません。
したがって、学習塾は日本版DBSの義務対象ではなく、導入は任意です。
学習塾は「認定対象」に該当する
学習塾は、日本版DBSの認定対象に該当します。
認定対象には、以下のような事業者が含まれます。
・学習塾
・英会話教室
・プログラミング教室
・スポーツクラブ
これらは、子どもと継続的に接するものの、法律上の義務対象ではないため、「任意の認定制度」という形で整備されています。
一般的な学習塾は、ほぼすべてが日本版DBSの認定対象に該当します。
認定対象となるための5つの要件
学習塾が日本版DBSの認定を受けるには、制度で定められた5つの要件を満たす必要があります。
日本版DBSは、単に「子どもと接する事業」であれば認定されるわけではなく、一定の継続性・安全性・組織性を備えた事業者を対象としているためです。
民間事業(学習塾・習い事など)が認定を受けるための要件は次の5つです。
①対象:こどもに技芸や知識を教える事業であること
学習塾、英会話、スポーツ、音楽、プログラミングなどが該当します。
②期間:標準的な修業期間が6か月以上であること
単発イベントや短期講座のみの事業は対象外です。
③対面:対面による指導であること
完全オンライン型のサービスは原則対象外となります。
④場所:事業者が用意した場所で行うこと
家庭教師のように「生徒宅で行う指導」は原則対象外です。
⑤人数:従業員が3人以上いること(アルバイトやボランティアを含む)
1〜2名の講師のみで運営している個人塾の場合は、要件を満たさない可能性があります。
あなたの塾が上記5つを満たしていれば、日本版DBSの認定対象となります。
まとめ
- 学習塾は日本版DBSの義務対象ではない
- しかし、学習塾は認定対象に該当する
- 認定には、制度で定められた5つの要件を満たす必要がある
- こどもに技芸・知識を教える事業
- 修業期間6か月以上
- 対面指導
- 事業者が用意した場所
- 指導者3名以上
- 一般的な学習塾は、ほぼすべて認定対象
- 日本版DBSの導入は、保護者からの信頼向上に大きく役立つ
うすぶち行政書士事務所ができること
日本版DBSは、制度の理解から申請書類の作成、体制整備のアドバイスまで、事業者だけで進めるには負担が大きい制度です。
行政書士は、制度の要件確認、必要書類の作成、内部ルールの整備サポートなど、事業者がスムーズに認定を受けられるよう伴走できます。
特に学習塾や習い事教室のように、日々の業務で忙しい事業者にとって、専門家のサポートは大きな時間短縮と安心につながります。
まずはご相談から
「うちの塾は対象になるのか知りたい」「何から始めればいいのか分からない」など、どんな段階のご相談でも大歓迎です。
あなたの教室の状況に合わせて、最適な進め方をご提案します。お気軽にお問い合わせください。
