
2026年12月のこども性暴力防止法施行に向けて、義務事業者(学校・保育所など)では、4月末までのGビズID取得、6月末までの事業者情報登録など、明確な期限が次々と迫っています。
一方で、学習塾や習い事教室などの「認定事業者」には、こうした期限は定められていません。
しかし、期限がないからといって後回しにしてしまうと、義務事業者の動きに遅れ、制度への参入タイミングを逃してしまう可能性があります。
この記事では、認定事業者が今すぐ取り組むべき準備を、実務の視点からわかりやすく解説します。
この記事を読むと、認定事業者が“最初に何をすべきか”が明確になります。

筆者プロフィール 代表行政書士 臼渕祐希子
当記事は、日本版DBSの認定申請に特化した専門行政書士が執筆しています。
義務事業者はすでに「期限ラッシュ」に入っている
学校・保育所などの義務事業者には、次のような明確なスケジュールがあります。
- 4月末まで:GビズIDの取得
- 6月末まで:事業者情報登録
つまり、義務事業者はすでに「制度対応の本番」に入っており、全国的に準備が一気に進んでいます。
この動きは保護者の認知にもつながり、
「うちの子が通う場所はDBSに対応しているのか?」
という関心が高まることが予想されます。
認定事業者には期限がない=後回しにされがち
学習塾や習い事教室などの認定事業者には、義務事業者のような期限はありません。
しかし、期限がないことで起こりやすいのが次の問題です。
- いつ始めればいいか分からず、準備が遅れる
- 保護者から「対応していますか?」と聞かれて慌てる
- 競合塾が先に認定を取得し、差がつく
- 申請が混み合う時期に入り、審査が遅れる
制度上は「いつでも申請できる」ですが、
実務上は“早く動いた塾が圧倒的に有利” です。
認定事業者が今すぐ取り組むべきことは「GビズIDの取得」
認定事業者には義務事業者のような期限はありませんが、
最初に必ず着手すべきなのが「GビズID(プライム)の取得」です。
理由は明確で、
日本版DBSの申請はすべてオンラインで行われ、ログインにはGビズID(プライム)が必須だから です。
義務事業者は4月末までに取得が求められているため、全国的に申請が急増しています。
その影響で、
義務事業者は4月末までに取得が求められているため、全国的に申請が急増しています。
その影響で、
- 発行までに時間がかかる
- 審査が混み合う
- 必要書類の不備で差し戻しが増える
といった状況がすでに起き始めています。
認定事業者は期限がない分、後回しにしがちですが、
GビズID(プライム)がないと、そもそも申請のスタートラインに立てません。
さらに、GビズID(プライム)の取得には
- 代表者の本人確認
- 登記事項証明書の準備
- 郵送による審査
などが必要になる場合もあり、数週間かかることもあります。
つまり、
「認定を受けたい」と思った瞬間に、まずやるべきことはGビズID(プライム)の取得
ということです。
ここを早めに済ませておくことで、
- 申請が混み合う前に動ける
- 競合塾より早く認定に着手できる
- 保護者からの問い合わせに自信を持って答えられる
という大きなメリットがあります。
早く動いた塾ほど、保護者からの信頼を得られる
義務事業者が先に動き始めている今、保護者の意識も変わりつつあります。
- 「学校は対応しているのに、塾はどうなの?」
- 「子どもを預ける場所として安全なのか?」
こうした声が増えるのは時間の問題です。
だからこそ、
認定事業者は“期限がない今のうちに”準備を進めることが最大のチャンス
と言えます。
まとめ
🔸 認定事業者が急いで取り組むべきこと
- GビズID(プライム)の取得(最優先)
→ これがないと申請が始められない - 申請が混み合う前に動く
→ 義務事業者の動きに合わせて全国的に混雑が予想される - 保護者からの信頼を早期に獲得する
→ 「対応しています」と言えるだけで安心感が違う
🔸 なぜ急ぐべきか
- 義務事業者はすでに動き始めている
- 保護者の関心が高まる
- 競合塾との差がつく
- 申請が混み合う前に準備できる
期限がない=後回しにしていい、ではありません。
期限がない今こそ、最も動きやすいタイミングです。
うすぶち行政書士事務所ができること
日本版DBSは、体制づくりや書類準備が最も負担の大きい部分です。
うすぶち行政書士事務所では、
- GビズID取得のサポート
- 体制づくりのアドバイス
- 必要書類の作成
- 申請手続きの代行
など、塾長さんの負担を大きく減らすお手伝いができます。
まずはご相談から
「うちの塾は日本版DBSの対象になるのか知りたい」
「何から手をつければいいのか分からない」
そんな段階でも大歓迎です。お気軽にご相談ください。
