犯罪事実確認とは?


日本版DBSの説明を読んでいると、必ず出てくるのが
「犯罪事実確認」
という言葉です。

初めて聞くと、
「え…なんだか怖い言葉…」
「うちの塾でそんな大げさなことをするの?」
と感じる方も多いのですが、実はこの言葉、内容はとてもシンプルで、怖いものではありません。

筆者プロフィール 代表行政書士 臼渕祐希子
当記事は、日本版DBSの認定申請に特化した専門行政書士が執筆しています。

「犯罪事実確認」とは、どんなもの?

一言でいうと、

子どもと接する仕事をする人に、性犯罪などの重大な犯罪歴がないかを確認する仕組み

のことです。

「犯罪歴を全部調べる」わけではありません。
「細かい個人情報を抜き取る」わけでもありません。

あくまで、
子どもの安全を守るために必要な範囲だけを、最小限に確認する
という制度です。

どんな犯罪が対象になるの?

ガイドラインでは、
性暴力に関する犯罪
に限定されています。

つまり、

  • 万引き
  • 交通違反
  • 軽微な犯罪
  • 過去のトラブル

などは対象外です。

対象はあくまで、
子どもに危害が及ぶ可能性のある重大な犯罪
に限られています。

どこまで詳しく分かるの?

ここが安心ポイントです。

分かるのは「該当する犯罪があるかどうか」だけ

  • いつ
  • どこで
  • どんな状況で
  • どんな刑罰だったか

などの詳細は分かりません。

つまり、
「必要最小限の情報だけが通知される」
という仕組みになっています。

個人のプライバシーはしっかり守られています。

なぜこんな仕組みが必要なの?

理由はとてもシンプルです。

🔹 子どもを守るため

学習塾・習い事教室は、保護者が見えない場所で子どもと接する時間が長い場所です。
だからこそ、
「安心して預けられる場所であること」
を証明する必要があります。

🔹 塾長さん自身を守るため

もし何か事件が起きた場合、
「なぜ確認していなかったのか」
と責任を問われる可能性があります。

犯罪事実確認を行うことで、
塾としての安全対策が明確になり、経営リスクを大きく減らせます。

誰が確認するの?

確認を行うのは、
国(法務省) です。

塾が勝手に調べるわけではありません。
塾ができるのは、

  • 本人から同意をもらう
  • 国に申請する

この2つだけです。

本人の同意が絶対に必要

ここも大切なポイントです。

本人の同意なしに確認することはできません

従業員の同意がなければ、
犯罪事実確認はできない仕組みになっています。

つまり、
本人の権利を守りながら、子どもの安全も守る制度
ということです。

「犯罪事実確認」と聞いて不安になる従業員への伝え方

塾長さんがよく心配されるのが、
「講師にどう説明すればいいの?」
という点です。

おすすめの伝え方はこれです。

🔸 「あなたを疑っているわけではありません」

🔸 「塾として子どもの安全を守るための全国共通ルールです」

🔸 「あなたのプライバシーは守られます」

この3点を伝えると、講師の不安はかなり軽減されます。

実際の通知はどんな感じ?

通知されるのは、
「該当する犯罪がある」または「ない」
のどちらかだけ。

とてもシンプルです。

学習塾にとってのメリット

  • 保護者からの信頼が上がる
  • 安全対策が明確になる
  • 性犯罪歴のある従業員を採用してしまうリスクが減る
  • トラブル時の説明責任を果たせる

特に、
「うちは犯罪事実確認を行っています」
と言えるだけで、保護者の安心感は大きく変わります。

ITが苦手な塾長さんへ

犯罪事実確認の申請はオンラインで行いますが、
「パソコンが苦手で不安…」
という塾長さんも多いです。

そんな場合は、
私が直接お伺いして、一緒に画面を見ながらサポートすることもできます。

  • 同意書の取り方
  • 申請の流れ
  • GビズIDの準備
  • 書類の管理方法

すべて横でサポートしますので、安心して進められます。

まとめ

  • 犯罪事実確認は「子どもへの性犯罪に関する重大な犯罪があるかどうか」を確認する制度
  • 怖いものではなく、必要最小限の情報だけが通知される
  • 本人の同意が必須
  • 塾長さん・従業員・保護者・子ども、全員を守るための仕組み
  • 学習塾にとっては信頼性アップにつながる

まずはご相談から

「うちの塾は日本版DBSの対象になるのか知りたい」
「何から手をつければいいのか分からない」
そんな段階でも大歓迎です。お気軽にご相談ください。


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