
日本版DBSの説明を読んでいると、必ず出てくるのが
「犯罪事実確認」
という言葉です。
初めて聞くと、
「え…なんだか怖い言葉…」
「うちの塾でそんな大げさなことをするの?」
と感じる方も多いのですが、実はこの言葉、内容はとてもシンプルで、怖いものではありません。
この記事を読むと、犯罪事実確認の意味や目的をかんたんに理解することができます。

筆者プロフィール 代表行政書士 臼渕祐希子
当記事は、日本版DBSの認定申請に特化した専門行政書士が執筆しています。
「犯罪事実確認」とは、どんなもの?
一言でいうと、
子どもと接する仕事をする人に、性犯罪などの重大な犯罪歴がないかを確認する仕組み
のことです。
「犯罪歴を全部調べる」わけではありません。
「細かい個人情報を抜き取る」わけでもありません。
あくまで、
子どもの安全を守るために必要な範囲だけを、最小限に確認する
という制度です。
どんな犯罪が対象になるの?
ガイドラインでは、
性暴力に関する犯罪
に限定されています。
つまり、
- 万引き
- 交通違反
- 軽微な犯罪
- 過去のトラブル
などは対象外です。
対象はあくまで、
子どもに危害が及ぶ可能性のある重大な犯罪
に限られています。
どこまで詳しく分かるの?
ここが安心ポイントです。
分かるのは「該当する犯罪があるかどうか」だけ
- いつ
- どこで
- どんな状況で
- どんな刑罰だったか
などの詳細は分かりません。
つまり、
「必要最小限の情報だけが通知される」
という仕組みになっています。
個人のプライバシーはしっかり守られています。
なぜこんな仕組みが必要なの?
理由はとてもシンプルです。
🔹 子どもを守るため
学習塾・習い事教室は、保護者が見えない場所で子どもと接する時間が長い場所です。
だからこそ、
「安心して預けられる場所であること」
を証明する必要があります。
🔹 塾長さん自身を守るため
もし何か事件が起きた場合、
「なぜ確認していなかったのか」
と責任を問われる可能性があります。
犯罪事実確認を行うことで、
塾としての安全対策が明確になり、経営リスクを大きく減らせます。
誰が確認するの?
確認を行うのは、
国(法務省) です。
塾が勝手に調べるわけではありません。
塾ができるのは、
- 本人から同意をもらう
- 国に申請する
この2つだけです。
本人の同意が絶対に必要
ここも大切なポイントです。
本人の同意なしに確認することはできません
従業員の同意がなければ、
犯罪事実確認はできない仕組みになっています。
つまり、
本人の権利を守りながら、子どもの安全も守る制度
ということです。
「犯罪事実確認」と聞いて不安になる従業員への伝え方
塾長さんがよく心配されるのが、
「講師にどう説明すればいいの?」
という点です。
おすすめの伝え方はこれです。
🔸 「あなたを疑っているわけではありません」
🔸 「塾として子どもの安全を守るための全国共通ルールです」
🔸 「あなたのプライバシーは守られます」
この3点を伝えると、講師の不安はかなり軽減されます。
実際の通知はどんな感じ?
通知されるのは、
「該当する犯罪がある」または「ない」
のどちらかだけ。
とてもシンプルです。
学習塾にとってのメリット
- 保護者からの信頼が上がる
- 安全対策が明確になる
- 性犯罪歴のある従業員を採用してしまうリスクが減る
- トラブル時の説明責任を果たせる
特に、
「うちは犯罪事実確認を行っています」
と言えるだけで、保護者の安心感は大きく変わります。
ITが苦手な塾長さんへ
犯罪事実確認の申請はオンラインで行いますが、
「パソコンが苦手で不安…」
という塾長さんも多いです。
そんな場合は、
私が直接お伺いして、一緒に画面を見ながらサポートすることもできます。
- 同意書の取り方
- 申請の流れ
- GビズIDの準備
- 書類の管理方法
すべて横でサポートしますので、安心して進められます。
まとめ
- 犯罪事実確認は「子どもへの性犯罪に関する重大な犯罪があるかどうか」を確認する制度
- 怖いものではなく、必要最小限の情報だけが通知される
- 本人の同意が必須
- 塾長さん・従業員・保護者・子ども、全員を守るための仕組み
- 学習塾にとっては信頼性アップにつながる
まずはご相談から
「うちの塾は日本版DBSの対象になるのか知りたい」
「何から手をつければいいのか分からない」
そんな段階でも大歓迎です。お気軽にご相談ください。
