
奈良県で学習塾を経営されている塾長さん、こんにちは。
新しい従業員を迎えるときは、塾の活気が増える楽しみな瞬間である一方、「本当にこの人に子どもを任せて大丈夫か」という責任も重く感じられることと思います。
2026年12月25日施行の「日本版DBS(こども性暴力防止法)」では、採用時のルールが大きく変わります。
この記事では、「犯罪事実確認をした後でなければ子どもに接することができない」という鉄則と、急な欠員時の例外ルールについて、ITが苦手な方でもすぐ動けるよう具体的に解説します。
ルールを守ることは、従業員を疑うことではなく、塾全体の安全を公的に証明し、塾長さん自身を守るための大切な手続きです。

筆者プロフィール 代表行政書士 臼渕祐希子
当記事は、日本版DBSの認定申請に特化した専門行政書士が執筆しています。
1. バイトも業務委託も!確認が必要な「従業員」の範囲
日本版DBSでは、正社員かどうかという契約形態は関係ありません。奈良県の各教室で、以下の3つの条件(3要件)をすべて満たす業務をする人は、全員が犯罪事実確認の対象となります。
- 支配性: 子どもに教えたり、指導したりする立場にある
- 継続性: 日常的、または定期的に子どもと接する
- 閉鎖性: 他の講師や保護者の目が届かない場所で、子どもと1対1になる可能性がある(オンライン指導も含む)
つまり、学生アルバイト講師はもちろん、個別指導を委託している業務委託の先生や、定期的に来るボランティアも対象です。
また、講師だけでなく受付や送迎係など、子どもと接する従業員は職種を問わず対象です。
2. 【鉄則】犯罪事実確認を終えるまで、子どもに接することはできません
ここが最も重要なポイントです。
日本版DBS制度では、「犯罪事実確認を終えたあとでしか、子どもと接する業務には従事できない」のが大原則です。
以前のように「とりあえず明日から授業に入って、書類は後で」ということは、法律上認められません。
国のシステムを通じて「性犯罪歴がない」という結果(犯罪事実確認書)を受け取って、塾長さんがそれを確認して初めて、その先生は教壇に立つことができるのです。
この原則を徹底することが、保護者の方への「安全の証」になります。
3. スムーズな採用のコツは「内定後の即申請」と「誓約書」
原則を守りつつ、スムーズに従業員を現場に送り出すためには、採用フローを工夫する必要があります。
具体的には、以下のステップが推奨されます。
- 募集時: 求人票に「日本版DBSに基づき、特定性犯罪歴がないことを採用条件とする」と明記します。
- 面接時: 「私は過去に特定性犯罪の履歴はありません」という誓約書を書いてもらいます。
- ※システムでの確認は「内定後」にしか行えません。
事前に誓約をとっておくことで、万一後で犯歴がわかった際に「経歴詐称」として正当な 理由で内定取り消し等ができるよう、塾を守る盾になります。
- ※システムでの確認は「内定後」にしか行えません。
- 内定後: すぐに国のシステムで犯罪事実確認の申請を行います。
結果が出るまで通常2週間〜1ヶ月程度かかるため、余裕をもったスケジュール管理が必要です。
4. どうしても間に合わない!急な欠員時の救済策「いとま特例」
「先生が急病で辞めてしまい、明日から代わりの先生に授業を頼まないと運営が止まる!」という緊急事態には、例外として「いとま特例」が認められています。
予見できない欠員など「やむを得ない事情」がある場合に限り、確認が終わる前でも業務を始めてよいというルールです。
ただし、その間(最大3〜6か月)は、塾長さんは以下の「必要な措置」を講じる義務があります。
- 原則1対1にさせない: 他の講師が見守る中での授業や、事務作業・研修に充てる。
- 管理職の巡回: 塾長さんなどが定期的に様子を確認する。
あくまで「緊急時の例外」ですので、基本は「犯罪事実確認をしてから子どもに接する」ことを徹底しましょう。
5. 奈良の現地サポートで、採用体制の整備を一緒に進めましょう
「募集要項の書き換えが不安」「誓約書のひな型が欲しい」「オンライン申請の仕方がわからない」……そんな奈良県の塾長さん、ご安心ください。
私は奈良県内の学習塾を専門にサポートする行政書士として、皆さんの横でお手伝いができます。
- 横で一緒に操作: パソコン操作が苦手な方でも大丈夫です。
教室まで伺い、塾長さんの横でシステム登録や申請をサポートします。 - 書類の丸ごとチェック: バイトや業務委託の方にも対応した「誓約書」や「雇用契約書」の文言が法的に適切か、一緒に確認・整備できます。
必要に応じて、弁護士や社会保険労務士といった労働法の専門家とも連携しながらサポートします。
塾長さんが一番大切な「生徒への情熱」を絶やさないよう、事務的な不安は私が一緒に解決します。
まとめ:採用時に塾長さんが今日から意識すべきこと
- 【鉄則】 犯罪事実確認が終わるまで、従業員を子どもに会わせない
- 【範囲】 雇用形態や職種を問わず、子どもに接する従業員は全員犯罪事実確認の対象
- 【準備】 面接時に「誓約書」をもらい、内定後すぐに犯罪事実確認申請する
- 【例外】 急ぎの時は「いとま特例」を使えるが、犯罪事実確認中は「1対1」を避ける
- 【安心】 手続きや書類作成で迷ったら、地元の専門家に頼って時間を節約する
適切な採用ルールは、子どもたち、保護者、そして一生懸命働く先生たち全員が、安心して過ごせる塾をつくるための土台です。
奈良県全域どこでも駆けつけますので、少しでも「難しいな」と感じたら、お気軽にご相談くださいね。
まずはご相談から
「うちの塾は日本版DBSの対象になるのか知りたい」
「何から手をつければいいのか分からない」
そんな段階でも大歓迎です。お気軽にご相談ください。
